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最高裁判所第二小法廷 昭和63年(行ツ)167号 判決 1989年5月26日

千葉県安孫子市中峠一八〇二番地の一〇

上告人

五反田基博

右訴訟代理人弁理士

松永善蔵

小林将高

東京都千代田区霞が関三丁目四番三号

被上告人

特許庁長官 吉田文毅

右当事者間の東京高等裁判所昭和六一年(行ケ)第二四三号審決取消請求事件について、同裁判所が昭和六三年八月一六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人松永善蔵、同小林将高の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥野久之 裁判官 牧圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 藤島昭)

(昭和六三年(行ツ)第一六七号 上告人 五反田基博)

上告代理人松永善蔵、同小林将高の上告理由

原判決には、証拠の解釈を誤り、経験則に違背し、判決に影響を及ぼすこと明かな法令の違背がある。

また原判決には理由不備、理由齟齬の違法がある。

一、はじめに本願発明の要旨をのべるとつぎのようである。

特許請求の範囲

「遠隔地点にある各部屋に情報発生器をそれぞれ取り付け、この情報発生器から送信される各種情報を管理室で受信表示して前記各部屋の状態を監視し管理する監視管理装置において、前記情報発生器をその入力に生活情報が加えられたとき動作して前記生活情報を前記管理室に送信する構成とし、前記情報発生器からの生活情報が発せられたとき起動し、その情報発生器から次に発生する生活情報と前記起動時の生活情報との時間間隔が所定間内のときは出力を出さず、以下順次前回に発生した生活情報と次回に発生した生活情報との時間間隔が所定時間内のときは出力を出さず前記時間間隔が所定時間外のときは出力を出すタイマと、このタイマの出力により前記情報発生器が取り付けられている部屋の異常を報知せしめる手段とを具備したことを特徴とする監視管理装置.

この本願発明を案出するに至った背景としては、

近時、省力化の一つとして守衛によるビル、住居監視管理から、機械によるビル、住居監視管理が行われるようになってきている。例えば、アパートを例にとると、各部屋に情報発生器を取り付けておき、扉の開閉情報、扉のロック情報、煙情報、火災情報、出水情報、不法侵入情報等を発信できるようにし、これを管理室で受信し、ティスプレイ盤の表示灯、ベル等で報知し、異常時にはすぐに適切な処置がとれるようにしている。

このような機械による監視管理の問題の一つに部屋の内部の人が病死したり、あるいは動けなくなったりした場合、それを検知する手段が無いことである。ビルの場合には一人の場合は殆んどないので、上記のようなときには他の人が報知することが可能であるが、住居の場合、特に老人の一人暮らしの場合には本人のみしかいないため、上記のような場合が比較的多く発生しており、この対策が問題とされていたが、これまで適切な手段がなかった。

本願発明の目的としては、

この発明は上記の問題を解決するためになされたもので、その部屋に人が居て、しかも一定時間以上生活情報(例えば扉開閉情報、ロック情報等)が出ない場合に、その部屋は異常と判断する監視管理装置を提供するものである。

またこの発明は多数の部屋を集中監視する場合に、ある所定時間以上、人の動きがない場合には、その部屋に異常があったと判断し、警報等を発するようにした監視管理装置に関するものである。

本願発明の効果としては、

この発明は情報発生器から発せられる生活情報と、次ぎの生活情報との間隔をタイマを用いて監視し、この間隔が所定時間以上のときは在室の人に異常があることを報知させるようにしたので、老人ホームのように、一人1部屋の老人が生活するような部屋の監視管理にきわめて適切なもので、その社会的意義はきわぬて大きい。

二、これに対して審決の理由はつぎのとおりである。

『理由

1 本願は、昭和53年10月23日に出願され、当審において、つぎの拒絶理由を通知し、意見書および補正書の提出があったものである。

「本件出願は、明細書および図面の記載が不備のため、特許法第36条第3項および第4項に規定する要件をみたしていない。

1 請求の範囲では生活情報の種類の限定がないのに対し、図示実施例ではタイマをリセットする10Vの生活情報とタイマを起動する3Vの生活情報があり、両者の構成が対応しないので、発明の構成がはっきりしない。

2 省略」

2 前記意見書は、指摘の点は補正書により明確にした旨のものなので、前記補正書により、前記拒絶理由で指摘の記載不備が解消したかどうか検討する。

拒絶理由の第1項について

この項に関し特に補正があるとはいい難い。

補正後の特許請求の範囲には「以下順次前回に発生した生活情報と次回に発生した生活情報との時間間隔が所定時間内のときは出力を出さず前記時間間隔が所定時間外のときは出力を出すタイマと……手段を具備した」とあり、生活情報の種類に限定がなく、全ての生活情報についてタイマでその時間間隔を計測するものが示されている。

ところが、図示実施例は、10Vの施錠情報でタイマガリセットされ、3Vの開錠情報でタイマがカウントし始めるものであり、即ち、施錠情報があり、次に開錠情報がある場合には、タイマは両情報の時間間隔は計測せず、開錠情報があり次に施錠情報がある場合だけ、タイマが両情報の時間間隔を計測するものである。

そして、これら施錠情報、開錠情報が生活情報の一種であることは、前記補正書にも明記され、明らかであるから、結局、図示実施例は、特定の生活情報と他の特定の生活情報の時間間隔だけを計測するものであり、全ての生活情報についての時間間隔を計測するものではないから請求の範囲のものと構成が対応しない。

したがって、拒絶理由の第1項で指摘の記載不備は解消していない。

3 以上のとおりであるから、本願は前記拒絶理由で拒絶することにする。

よって結論のとおり審決する。』

と審決はのべている。

ここで審決を検討すると補正書について補正があるとはいゝ難いとして、補正後の特許請求の範囲には「以下順次前回に発生した生活情報と次回に発生した生活情報との時間間隔が所定時間内のときは出力を出さず前記時間間隔が所定時間外のときは出力を出すタイマと……手段を具備した」と記載されているとし、

このように特許請求の範囲には全ての生活情報についてタイマでその時間間隔を計測するものが示されているのに、図示実施例では特定の生活情報と他の特定の生活情報の時間間隔だけを計測するものであり、全ての生活情報について時間間隔を計測するものでないから特許請求の範囲のものと構成が対応しないとしている。

上告人は原審において審決を取消すべき事由として、特許請求の範囲の中に図示実施例が含まれ、それによって両者が対応していることを主張した。

これに対して原判決は審決の行った判断を踏襲し、審決の判断をすべて是認して上告人の原審における請求を失当として棄却した。

本願発明はその特許請求の範囲中に図示実施例が含まれることは明らかであり、それによって特許請求の範囲と実施例の両者が対応していることは明らかであるにもかゝわらず、原判決はそれを看過し、その請求を排斥したことは、原審における甲第二号証、甲第三号証、甲第五号証の証拠の解釈を誤り、経験則に違背し、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令の違背(特許法第三六条第三項、第四項)を有するものである。

よってこゝに民事訴訟法第三百九十四条、同三百九十五条第一項第六号により、原判決の破毀を求めて、上告に及んだ次第である。

三、以下において具体的に原判決の誤りを述べる。

原判決は取消事由の存否についての判断として以下のように述べている。

『二 そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について判断する。

特許を受けようとする者が特許庁長官に提出すべき願書には、発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明、特許請求の範囲を記載した明細書及び必要な図面を添附しなければならない(特許法第三六条第一項、第二項)が、発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野のおける通常の知識を有する者(いわゆる当業者)が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載することを要し(同条第三項)かつ、特許請求の範囲には発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載することを要する(同条第四項)。したがって、明細書の発明の詳細の説明に、当該発明を実施するための具体的な例、すなわち、実施例を願書添付の図面に基づいて説明する方式で記載する場合には、その記載内容は、特許請求の範囲に記載された発明と構成要件のすべてについて正確に対応するものであることを必要とし、これが正確に対応するものでないときは、その明細書の記載は特許法第三六条第三項及び第四項の規定する要件を満たしていないというべきである。

ところで、前記特許請求の範囲に記載された本願発明は、生活情報の種類の限定がなく、すべての生活情報についての時間間隔を計測するものであって、開錠情報も施錠情報も生活情報の一種であり、外出を意味する施錠情報も生活情報に含まれることは当事者に争いがなく、右事実によれば、本願発明における生活情報は、室内に人がいて生活していることによって生じる情報のほかに、在室を意味しない施錠情報をも含むものと理解される。

そこで、図示実施例記載のものの構成が特許請求の範囲に記載された本願発明と正確に対応するものであるかについて検討すると、成立に争いのない甲第二号証、第三号証、及び第五号証によれば、本願明細書には、』として、以下本願明細書の記載の実施例を判決第11丁裏第4行目~第13丁裏第7行目にわたって引用している。

そしてさらに判決は『図示実施例には、10Vの施錠情報でタイマがリセットされ、3Vの開錠情報でタイマがカウントし始めること、及び施錠情報があり次に開錠情報がある場合には、タイマは両情報の時間間隔は計測せず、開錠情報があり次に施錠情報がある場合だけ、タイマが両情報の時間間隔を計測することが示されていると認められる。

右認定事実によれば、図示実施例記載のものは施錠情報ではタイマがリセットされるだけでカウントを開始せず、開錠情報でのみカウントが再開される監視管理装置であると理解されるから、特定の生活情報(3Vの開錠情報)と特定の生活情報(10Vの施錠情報)との時間間隔だけを計測するものであって、すべての生活情報についての時間間隔を計測するものでないと言うべきである。

これに対し、特許請求の範囲に記載された本願発明は、すべての生活情報についての時間間隔を計測するものであるとは前述のとおりであるから、図示実施例記載のものと特許請求の範囲に記載された本願発明とはその構成が正確に対応していない。

原告は、図示実施例では、生活情報の一つである開錠情報によってタイマがカウントを開始し、次に生活情報の一つである施錠情報があるときまでその間の時間間隔をカウントし、人がいなくなったとき、つまり外出などで施錠し、その施錠情報があったときは、それ以後はカウントしないことを記載しており、審決が図示実施例は請求の範囲のものと構成が対応しないとしたのは、図示実施例では施錠後は不在となる例であることを考慮せずそれを見落したものであって、審決の判断は誤りである旨主張する。

しかしながら、特許請求の範囲に記載された発明がすべての生活情報についての時間間隔を計測するものであれば、その図示実施例もすべての生活情報についての時間間隔を計測するものとして示されなければ、両者の構成が正確に対応していないことは自明であって、図示実施例記載のものが、施錠情報があり、次に開錠情報がある場合には両情報の時間間隔を計測しない以上、すべての生活情報についての時間間隔を計測するものとはいえないから、両者の構成が正確に対応していないことが明らかである。

両者の構成を正確に対応するものとするためには、図示実施例をすべての生活情報についての時間間隔を計測するものとして示すか、あるいは、特許請求の範囲における生活情報を施錠情報を除く特定の生活情報に限定しなければならないのであって、両者がそのような対応関係にない以上、原告の前記主張は理由がないというほかない。』と述べている。

そして判決は、

『以上のとおりであって、図示実施例は、特許請求の範囲に記載された本願発明と構成要件のすべてについて正確に対応するものではないから、本件出願は、明細書及び図面の記載が不備であり、特許法第三六条第三項及び第四項の規定する要件を満たしていないとした審決の認定、判断は正当であって、審決に原告主張の違法はないというべきである。

よって、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は、失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担については、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。』と判示した。

本願発明の実施例では(生活情報の一つである)開錠情報によってタイマがカウントを開始し、次に(生活情報の一つである)施錠情報があるときまでその間の時間間隔をカウントする(つまり室内に人が居るときにカウントする)。そして人が居なくなったとき、つまり外出などで施錠し、その施錠情報があったときにはそれ以後はカウントしないことを明細書(甲第二号証)中において記載している。

それは明細書第四頁第一九行目以降に、”その部屋に人が入ると錠が開錠となるので、この開錠を検知して状態ランプSPを点灯させ在室を表示する。この状態ランプSPの点灯と同時に検出回路Y内のタイマが起動する。そして一定時間、例えば二四時間、開錠のまゝが続くと、状態ランプSPは点滅に変わり、かつ、ブザーBZが鳴動する。二四時間以内に施錠により閉錠となるとタイマはリセットされ(注、タイマが止まる)、再び開錠となったときセット(注、タイマが起動、カウントすること)となる。”と記載されている《判決においてもこの間の文章を引用している。》。

この実施例では生活情報を3V(開錠情報)と10V(施錠情報)に分けて使用しており、特許請求の範囲ではそれらを一括して表現しているが、これは明細書(甲第二号証)第三頁一~四行の”その部屋に人が居て、しかも一定時間以上生活情報(例えば扉開閉情報、ロック情報等)が出ない場合に、その部屋は異常と判別する監視管理装置を提供するものである。”という本願発明の目的とする記載、

同じく第一三頁第二〇行~第一四頁第四行の”上記実施例では、開錠をスイッチSWで検知して得た情報に3Vを用いたが、これは他の生活情報、例えば電灯を点滅したとか、ガス栓を開閉したとか、のような情報を用いることも可能である。”の記載、

および審決における拒絶理由通知書(甲第四号証)に応じて補正を行った、手続補正書(甲第五号証)第二頁八~九行の、”なお、この実施例では施錠が行われた後には不在として取り扱う例である。”の記載に徴すれば、明細書中で具体例として記載した3V(開錠情報)、10V(施錠情報)はあくまでもそこに示された一つの例として使用されていることは明らかである。

特に前記の補正文は審決における拒絶理由の第1項に応答したものであり、この補正で施錠後は不在となる例であることを明かにしたように、本願発明は、室内に、人が在室中の監視を管理するために、人が在室中に発する生活情報より、在室中のつぎの生活情報間中をカウントする装置であることは明らかである。

不在であるときはカウントしてもよいし、またカウントしなくてもよい(実施例記載)のであり、そのようなことは本願発明の直接の趣旨ではない。

すなわち本願発明の実施例では、開錠情報でタイマがカウントを開始し、施錠情報後、外出すればカウントしないことを記載しているが、これは開錠情報で入室し、その後室内で発生する何らかの生活情報でカウントするのをいうのであって、判決のいうように特定の生活情報としての、開錠情報→施錠情報(開錠情報から施錠情報までの意、以下同様の表現による)のみではなく、室内における施錠情報→開錠情報でもよいし、開錠情報→ガス使用情報でも勿論差し支えない。

そして実施例が開錠情報→施錠情報としてカウントし、施錠情報→開錠情報をカウントしないのは、不在のときはカウントは不必要(在室監視の必要がない。これは本願発明の在室監視管理の技術思想に含まない考えである。)なので行わないのである。

本願発明が特許請求の範囲の表現において、あらゆる生活情報としたのは在室の場合のことであり、一方、実施例において不在時にカウントしない例をのべた意味は、本願発明においては人が在室内における生活情報→生活情報をカウントすれば足りるのであって、人が室外にあるときはカウントする必要がないことによる.(これは不在時に不必要な情報が濫りに発生しないようにとの配慮による設計である)。

前述のように判決は施錠情報も開錠情報も生活情報であるとし、これから本願発明の生活情報は室内に人がいて生活していることによって生じる生活情報のほかに、在室を意味しない施錠情報も含むという認定を導き出しているが、これは本願発明が在室者の在室中の監視管理を目的とするのに対して、この認定はこの際の不在となる施錠情報は生活情報であっても、本願発明の対象としては関係のない生活情報であることを理解していない判断である。

本願発明にとっては施錠情報(不在となる場合)→開錠情報(在室となる)はカウントする必要はない。

このような判断は本願発明の在室監視の技術思想を理解せず、本願発明の実施例において、不在のときにカウントしないことが記載してあることをとらえて、すべての生活情報を計測するものでないとした判断であって、それは明らかに誤った判断である。

ここで本願発明の特許請求の範囲の各構成要件中に、実施例の各符号、具体的な数値などを入れると(括弧内)つぎのようになる。

「特許請求の範囲

遠隔地点にある各部屋(Ⅰ)に情報発生器(X)をそれぞれ取り付け、この情報発生器(X)から送信される各種情報を管理室(Ⅱ)で受信表示して前記各部屋の状態を監視し管理する監視管理装置において、前記情報発生器(X)をその入力に生活情報(3V、10V)が加えられたとき動作して前記生活情報(3V、10V)を前記管理室に送信する構成とし前記情報発生器(X)からの生活情報(3V)が発せられたとき起動し、その情報発生器(X)から次に発生する生活情報(10V)と前記起動時の生活情報(3V)との時間間隔が所定時間(二四時間)内のときは出力を出さず、以下順次前回に発生した生活情報(10V)と次回に発生した生活情報(10V)との時間間隔が所定時間(二四時間)内のときは出力を出さず前記時間間隔が所定時間(二四時間)外のときは出力を出すタイマ(TM)と、このタイマ(TM)の出力により前記情報発生器(X)が取り付けられている部屋の異常を報知せしめる手段(BZ、SP)とを具備したことを特徴とする監視管理装置。」

このように特許請求の範囲の各構成要件と実施例との対応は明らかであるし、それが部屋内における装置であることも明かであって、部屋外はなんら対象とはしていない。

判決のいう『しかしながら、特許請求の範囲に記載された発明がすべての生活情報についての時間間隔を計測するものであれば、その図示実施例もすべての生活情報についての時間間隔を計測するものとして示されなければ、両者の構成が正確に対応していないことは自明であって、図示実施例記載のものが、施錠情報があり、次に開錠情報がある場合には両情報の時間間隔を計測しない以上、すべての生活情報についての時間間隔を計測するものとはいえないから、両者の構成が正確に対応していないことが明らかである。』とした認定は、本願発明が在室者の監視、管理を対象するものであり、在室中の生活情報間のすべての時間間隔を計測する装置であることを理解せずに、それが在室中、不在中すべてを通じて監視、管理するための装置であるとして行った誤った判断である。 以上

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